内容証明郵便
最近、ネットで見かける行政書士のサイトには内容証明郵便作成の依頼を受けるところがあります。そこには、たいてい内容証明郵便を送ると、相手方がお金を支払ってくれたり等すると書かれています。しかし、今までの経験上、そんなにすんなり解決することは非常に少ないと思います。もちろん、事件を受任したら、まず受任した旨とこちらの主張及び請求を内容証明郵便を使って相手方に連絡をすることはします。しかし、それで相手方がすんなり払うようなことは10件に1件あるかないかです。つまり、ほとんどは次の手段、たとえば交渉を始めるとか、調停を申し立てる、訴訟を提起することが必要なのです。その場合、内容証明郵便を作って、次の手段を講じることができない場合、内容証明はほとんど無駄になるでしょう。しかも、内容証明郵便に書かれた内容が後の訴訟で影響を受けることがあります。少なくない行政書士の作成したと思われる内容証明郵便には、後での訴訟での主張立証をあまり意識していないものが見受けられ、「こんなこと書かない方がいいのになあ」ということがあります。それは、彼らは訴訟を経験していないし、交渉をしていないからです。だから、次の事態を考えて起案をすることが難しいのでしょう。もちろん、彼ら行政書士の権能として、そもそも法的紛争を解決するということが予定されていないのであるから、当然といえば当然の話ですが。いずれにしても相手方のあるトラブルについては、弁護士に相談すべきでしょう。この点については自信を持って言うことができます。弁護士は紛争解決手段について訓練を受けており、まさしくその分野においては他の法律専門家に比べて能力を持っているからです。
| 固定リンク | コメント (2) | トラックバック (0)


最近のコメント