司法書士の債務整理について
最近、司法書士の債務整理の交通広告が目立つようになりました。過払い金返還請求の他、破産申立てや個人再生手続申立ても扱っていることも広告に記載されています。
これを見れば、破産や個人再生についてはすべて代理して裁判所とやりとりをしてもらえると思ってしまいがちなのですが、そうではありません。
破産や個人再生手続の申立は地方裁判所に行うのですが、地方裁判所への訴訟代理権は彼らにはありません。したがって、あくまで本人が直接裁判所とやりとりをしながら手続を進めていき、司法書士は申立書などの書面を作成することができるだけなのです。したがって、司法書士の破産や個人再生手続費用は、あくまで「書面作成」の費用であって、代理までは含まれていない(含めると弁護士法違反となる)のです。しかも、司法書士の書面作成による個人再生手続の本人申立てには、個人再生委員という弁護士が付き、その費用を別途裁判所に納めなければなりません。この金額は15万円程度ですが、弁護士が代理して申し立てたときは、この費用は不要となります。
私も、個人再生委員を裁判所から拝命することが多いですが、東京の司法書士に依頼した方などは、司法書士への費用50万円、そして個人再生委員のための費用予納が20万円近く、合計70万円もかかってしまっていました。しかも、それだけのお金を提供しているにもかかわらず、きちんと書類は作られていなかったので、私が再生計画案などを実質的に作成し、本人に手渡したりした(これらは弁護士申立の場合、申立人代理人弁護士がすべて作成します)り、とても50万円のクオリティある仕事とは思えませんでした。
もし、司法書士に債務整理を依頼される場合は、あくまで本人申立であり、代理権がなく、裁判所とのやりとりは、法律上、当然本人さんがされるということを認識した上で、依頼されるべきです。もちろん、書面作成という点をふまえて、費用をかなり低廉にされている良心的な司法書士さんもいらっしゃりますので、一概にはいえませんが、ネットや広告で依頼される場合は、十分注意が必要ですし、もし依頼されるときには、無料法律相談などをお使い頂き、適正な仕事内容なのか、弁護士に相談されることも一つの手です。
せっかく決心して依頼されたのに、うまくいかなかったり、不当に高い費用がかかるのは、残念なことなので、あえて書かせてもらいました。
なお、弁護士の費用は高い、敷居が高いなどと言われますが、そうではありません。費用については広告しているような司法書士と同等(代理権があるにも関わらず)か、やすい場合もあります。見積もりを取られても良いと思いますよ。
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