医療事故に対する弁護士の関与
医療事故はできる限り発生を避けるべきであり、避けるための英知を結集すべきであるが、医学的論拠なくして、感情的に医師の責任を追及をすることは許されないし、何も解決にならない。
医療事故に遭われた方の大変さは、医療過誤訴訟を受任している私も本当によくわかっているが、だからといって、医学的根拠を詰めた検討をしないまま民事訴訟をしてはならない。患者さんにとっても、無駄な裁判を抱え込んでしまうという意味で経済的精神的にさらなる苦痛を強いられることになるし、誠実に治療を行ってきた医師に対しても経済的精神的なダメージを与えてしまうことになる。
しかし、残念ながら、弁護士人口の増大で、医療過誤分野についても医学的根拠が乏しい民事訴訟の提起が増える可能性がある。着手金ねらいで無理な訴訟が増えると思われる。現に、医療過誤訴訟の分野でも、なぜこのような訴訟を起こしてくるのかと疑問に思う訴訟が増えているように思われる。
医療機関は、医療過誤を発生させないだけではなく、医療過誤ではないのに医療過誤と誤解されるような事態を避けるような、たとえば患者さんとのコミュニケーションの充実等をしていく必要が自衛手段として求められるであろう。
もちろん、注意義務違反が明らかなケースも少なくない。これらについては法的責任を追及して、患者さんの権利救済をしていくために弁護士は奮闘しなければならない。
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (1)


最近のコメント